top of page

不動産取得税って!?

taroreoouji

忘れたころにやってきた。

税務署からのお便り!

不動産取得税のあらまし!!不動産を取得した時にかかる税金。取得した時に一回限り納めなければいけない税金です。


不動産の価格×税率=税率

税率は特例があり住宅の場合は3%


減税処置というのがあります。


取得した住宅は新築ですか?中古ですか?

はい、中古です。


耐震基準適合既存住宅ですか?の問いがあります。

耐震基準適合既存住宅の新築時期により控除額が変わってきます。新築時期昭和57年1月1日から昭和60年6月30日の場合は420万円が控除されます。

それより古いと税務署に問い合わせなのです。

私の場合はなんとかその基準内に当てはまりました!!


そして個人が所得した住宅で自ら居住しているもの!!OK!!


延べ床面積が50㎡以上240㎡以下のもの!!OK!!


不動産価格ー420万x3%


不動産価格とは買った金額ではなく固定資産評価額です。

普通購入金額より固定資産評価額はなかり落ちるので、私の場合全く問題なしです。


改めて思いました!中古住宅を購入するときは、昭和57年より新しい物の方が良いです。

控除があるのとないのでは大きく違います!!

 
 
 

Comments


bottom of page