
忘れたころにやってきた。
税務署からのお便り!
不動産取得税のあらまし!!不動産を取得した時にかかる税金。取得した時に一回限り納めなければいけない税金です。
不動産の価格×税率=税率
税率は特例があり住宅の場合は3%
減税処置というのがあります。
取得した住宅は新築ですか?中古ですか?
はい、中古です。
耐震基準適合既存住宅ですか?の問いがあります。
耐震基準適合既存住宅の新築時期により控除額が変わってきます。新築時期昭和57年1月1日から昭和60年6月30日の場合は420万円が控除されます。
それより古いと税務署に問い合わせなのです。
私の場合はなんとかその基準内に当てはまりました!!
そして個人が所得した住宅で自ら居住しているもの!!OK!!
延べ床面積が50㎡以上240㎡以下のもの!!OK!!
不動産価格ー420万x3%
不動産価格とは買った金額ではなく固定資産評価額です。
普通購入金額より固定資産評価額はなかり落ちるので、私の場合全く問題なしです。
改めて思いました!中古住宅を購入するときは、昭和57年より新しい物の方が良いです。
控除があるのとないのでは大きく違います!!
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